生命保険のメル友
メル友から生命保険についての相談があった。一家の大黒柱を失ったときに頼りになる生命保険だが、せっかく受け取る保険金にも、やっぱり税金は容赦なくかかってくる。課税される税金は、受取人や保険の種類によって「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかになる。「贈与税」がかかれば支払う税金は高額になり、逆に「相続税」がかかると500万円までは非課税だから税金の額は少ない。親がどういう条件で生命保険に加入しているかを知っておけば、いざというときにあわてなくてすむ。500万円の死亡保険金を受け取った場合で考えてみよう。
相続税がかかるケース
父親が自分にかけた生命保険の受取人が母親というケースでは、父親の死亡保険金は「見なし相続財産」として「相続税」がかかる。生命保険はこのパターンが多い。ただし、死亡保険金は法定相続人(妻や子)1人につき500万円が非課税となるから、500万円に対する相続税額は0円。
所得税がかかるケース
父親が母親に生命保険をかけ、母親の死亡保険金を父親が受け取るといった場合は、相続税ではなく所得税がかかる。受け取った500万円の保険金は一時所得として、給与などほかの所得と合算されてまとめて課税される。所得税額は、払込保険料と50万円の特別控除額などを差し引いたうえで計算される。もし受取額と払込保険料の差益が50万円以内なら無税。
贈与税がかかるケース
父親が母親に生命保険をかけ、子どもが受け取るようなときは、父から子に贈与があったものとみなされて「贈与税」がかかる。贈与税の非課税枠はわずか60万円。1000万円以上になると、税額が保険金の半分近くになってしまう。500万円に対する贈与税額は約85万円。
非課税の保険金
入院給付金、手術給付金、生前給付保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約保険金などは課税されない。
合計:38
また来てね♪